安全性と合理性を考えた貸切バスの料金改定| 貸切バスならまいばすぶっく-NEWS

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安全性と合理性を考えた貸切バスの料金改定| 貸切バスならまいばすぶっく

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貸切バスの料金改定とは?

少し前に高速バスでの事故が相次ぎ、貸切バスの安全性が注目された事がありました。これは、運転士だけが悪いのではなく、バス会社の管理体制などにも問題があり、その現状も注目されてしまいました。事故では犠牲者も出ており、事態の深刻さを懸念した国土交通省が貸切バスの運賃制度の見直しを実施しました。

新たに見直された料金制度により、運輸局が公示した運賃の上限を超える事なく、下限も下回らずに適正料金を設定しなくてはいけません。
バス会社ごとに料金は異なりますが、これも全て届出をしなければならず、届出をしている料金以外で高すぎる料金や安すぎる料金で運行した場合は、違反となり行政処分の対象となります。行政処分を受けたバス会社は、安全性が確保されていない事から利用者も減ってしまいます。

これから貸切バスでツアーを予定している場合は、安全性を確認するためにきちんと適正料金を決め、届出を行い、届け出た範囲内で営業をしているバス会社を選びましょう。
しかし、素人には何を基準にして良いかがよく分かりません。こういう時は、「公益社団法人日本バス協」が公開している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づいた「認定事業者一覧」をチェックすれば分かります。

安全性が確認されたバス会社には、認定の証として「SAFETY BUSステッカー」を配布しています。SAFETY BUSには、「一つ星」「二つ星」「三ツ星」の3種類があって、星の数が多いほど優良なバス会社という事になります。ただし、これはあくまでも安全性に対して配慮しているという事であり、「絶対に事故を起こさない」「事故に遭わない」という事を保証しているわけではありません。あくまでも目安ですが、安心して利用できる事も大切です。

改定された内容

貸切バスの料金改定では、どこがどのように改定されたのかを紹介します。新たに導入された料金改定では、労働環境を改善しつつコストを考えて、それを料金に反映する事をコンセプトにしています。複雑な物ではなく、明瞭簡潔な時間とキロ併用制運賃となっています。

貸切バスは、運転時間と運転する距離で料金が変わります。貸切バスは普段は車庫に停められていますが、ツアーが入ると車庫から目的地まで向かい、仕事を終え入庫で終了となります。出庫前の点検と入庫前の点検は1時間ずつ、時間制運賃を最低3時間の保障を付け、ここに点検にかかる2時間をプラスして計5時間とするのが、「時間制運賃」です。出庫から入庫までの距離を「キロ制運賃」として両方を合計します。

この料金改正では、料金にいくつかの種類を決めています。22時から翌5時までは、「深夜早朝運行料金」として、2割を上限とした割増料金になります。貸切バスで長距離移動をする場合、運転士1人では限界があるため交代要員を確保します。この場合は「交替運転者配置料金」として、各運輸が決めた料金内で計算します。

また大型バスや中型バスによく見られる、サロンカーやリフトがついているバスは、「特殊車両割増料金」となり、5割以内の割増が認められています。ただし5割が上限ですから、それ以上の割増はできません。今は、優良とされるバス会社には新たに導入された運賃制度と料金制度を導入しています。以前は、少しでも多く稼ぐために料金を安く設定して、その分多くのバスを運行するという無茶な営業をするバス会社が多かったのですが、現在は合理的な新しい制度ができているので安心です。

行政処分とは?

貸切バスの安全性を重視するために、料金改定が実施されました。これにより、今まで複雑で分かりにくかったバスの料金が分かりやすく、合理的になっています。
時間制運賃とキロ制運賃の両方を足して計算するため、労働に見合った料金となり、安全性も効率もアップしています。
バス会社は事前の届出をして、その時に適正料金である事と仕事内容に無理がないかを提示します。これに違反すると、行政処分の対象となります。

まずバス会社は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けなければいけません。
事業許可は、「地方運輸局長」又は「総合事務局長」から貰います。営業をするのは、発地か着地のどちらかの営業区域内でなければいけません。
また行政処分については、国土交通省のホームページでも確認できます。もしもこれに違反すると行政処分の対象となり、初めての場合は20日間の車両停止処分となります。
再違反をすると40日間の車両使用停止処分となりますが、旅行会社が関与している場合は旅行会社にも立ち入り検査が行われます。

さらに、安全性を判断する基準もあります。バス会社は自賠責保険だけでなく、任意保険に加入している状況も確認されます。
ただし、任意保険ならなんでもOKではなく、「対人無制限、対物200万円以上」というのが義務付けられています。
バス会社や運転士は利用者の希望を聞く事も大切ですが、「予定走行距離を越える走行」「適切な運転士の休憩がない」「運転士の休憩ができる場所と時間の確保」「運行速度が速すぎる又は遅すぎる」「長距離になる場合の運転士の交代要員の確保」など、安全に運行するためのポイントも決まっています。

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